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私たちの和西・西和翻訳は、多様性な技術分野を専門にした、スペイン語を母国に持つ翻訳者により行われています。



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会社概要

基本情報


商号
有限会社エックスプレッソ
Expresso Ltd.

設立年月日
2004年03月

所在地
埼玉県川越市東田町8-12佐賀ビル202号

旅行業登録
埼玉県知事登録旅行業第3-1210

ウエスタンユニオンジャパン株式会社
登録番号(関東財務局長 第00039号)

社史


明治32年。横浜港から790名を乗せて佐倉丸は出航した。一ヵ月半かけて太平洋を横断した佐倉丸は、ペルーの首都リマのカヤオ港で錨を降ろした。

佐倉丸は日本から南米への移民船の第一陣である。工業化が遅れていた農村部の人々の出稼ぎとして始まった。移民は戦中休止されたものの、戦後再開し日本が高度経済成長を成し遂げた昭和46年まで続いた。

平成元年。日本は空前絶後のバブル経済にあった。対照的に南米ではテロリズムと、ハイパーインフレが国民を苦しめていた。

 新大陸である南米大陸の住民の多くは、それぞれの祖先の地である、スペインやポルトガル、イタリア、フランスなどを始めとする父祖の地へ身を委ねた。日系人も例外なく父祖の地―――日本へその身を投じた。

移民還流―――今日、日本では30万人を数えるラテン系住民が生活しています。日系ペルー人大統領の影響もあり、日本と南米はこの20年間で他分野に渡り急速に関係が発展しました。

こうした歴史の経緯から私共は、 【日本と南米を繋ぐパイプ役でありたい】 その理念を礎に有限会社エックスプレッソを設立しました。
 
 日本と南米の文化・言語に精通し、この特異ある特性を用いた私共の事業は、日を増すごとに幅広いお客様にご好評頂き、信頼を得る事ができました。

エックスプレッソは、最新鋭の通信技術を駆使し、南米との強いコネクションを最大限に活かすことで、事業の効率化に成功致しました。

それによって高品質でありながらも低料金であらゆるサービスを提供することが実現いたしました。

迅速・正確・確実という三原則を遵守し、お客様に喜んでいただけるよう、様々な可能性を思案し、提案し、お客様の側に立ったサービスを提供する事を誓います。 

エックスプレッソ 旅行条件書

お申し込みの際には必ず当事業主旅⾏条件書をお読みください。

第1章 手配旅行契約

【手配旅行契約】
1. エックスプレッソ(埼玉県知事旅⾏業登録第3-1210号)(以下当事業主といいます)が旅⾏者との間で締結する 手配旅⾏に関する契約は、この約款の定めるところによります。この約款に定めの無い事項については、 法令または⼀般に確⽴された慣習によります。
2. 当事業主が法令に反せず、かつ、旅⾏者の不利にならない範囲で書面、またはファックス、e-MAILなどで 特約を結んだときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先します。

【手配債務の終了】

当事業主が善良が管理者の注意をもって旅⾏サービスの手配をしたときは、手配旅⾏契約に基づく当事業主の 債務の履⾏は終了します。従って、満員、休業、条件不適当等の事由により、運送、宿泊機関等との間で旅⾏ サービスの提供をする契約を締結できなかった場合であっても、当事業主がその義務を果たしたときは、旅⾏ 者は当事業主に対し、当事業主所定の旅⾏業務取扱い料⾦(以下「取扱料⾦」といいます)を支払わなければ なりません。

【手配代行者】

当事業主は手配旅⾏契約の履⾏に当たって、手配の全部又は⼀部を本邦内又は本邦外の他の旅⾏業者、手配を 業として⾏う者その他の補助者に代⾏させることがあります。

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第2章 契約の成立

【契約の申し込み】

1. 当事業主に手配旅⾏契約の申し込みをしようとする旅⾏者は、当事業主所定の申込書(以下「申込書」と いいます)に所定の事項を記⼊の上、当事業主が別に定める⾦額の申込⾦とともに、当事業主に提出しな ければなりません。
2. 前項1の申込⾦は旅⾏代⾦、取消料その他の旅⾏者が当事業主に支払うべき⾦銭の⼀部として取り扱いま す。

【契約締結の拒否】

1. 当事業主の業務上の都合があるとき
2. 旅⾏者が当事業主指定の支払い期⽇を守らなかったとき

【契約の成立時期】

手配旅⾏契約は、当事業主が契約の締結を承諾し、申込⾦を承諾する旨の通知を発したときに成⽴するものと します。ただし、当該契約において電⼦承諾通知を発する場合は、当該通知が旅⾏者に到達したときに成⽴するものとします。 また、当事業主は書面による特約をもって、申込⾦の支払を受けることなく、契約の締結の承諾のみにより手配旅⾏契約を成⽴させることがあります。さらに、当事業主は運送サービス又は宿泊サー ビスの手配のみを⽬的とする手配旅⾏契約であって旅⾏代⾦と引換えに当該旅⾏サービスの提供を受ける権利 を表⽰した書面を交付するものについては、口頭による申込みを受け付けることがあります。

【契約成立の特則】

1. 当事業主は書面による特約をもって申込⾦の支払いを受けることなく契約の締結の承諾のみにより手配旅
⾏契約を成⽴させることがあります。
2. 前項の場合において、手配旅⾏契約の成⽴時期は、前項の書面において明らかにします。
【乗車券及び宿泊券等の特則】
1. 当事業主は運送サービス又は宿泊サービスの手配のみを⽬的とする手配旅⾏契約であって旅⾏代⾦と引き 換えに当該旅⾏サービスの提供を受ける権利を表⽰した書面を交付するものについては口頭による申し込 みを受け付けることがあります。
2. 前項の場合において、手配旅⾏契約は、当事業主が契約の締結を承諾した時に成⽴するものとします。

【契約書面】

1. 当事業主は、手配旅⾏契約の成⽴後速やかに、旅⾏者に、旅⾏⽇程、旅⾏サービスの内容、旅⾏代⾦その 他の旅⾏条件及び当事業主の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」といいます)を交付し ます。 ただし、当事業主が手配するすべての旅⾏サービスにつして乗車券類、宿泊券その他の旅⾏サービスの提供を受ける権利を表⽰した書面を交付するときは当該契約書面を交付しないことがあります。
2. 前項本⽂の契約書面を交付した場合においては、当事業主が手配旅⾏契約により手配する義務を負う旅⾏ サービスの範囲は、当該契約書面に記載するところによります。

【情報通信の技術を利用する方法】

1. 当事業主は、予め旅⾏者の承諾を得て、手配旅⾏契約を締結しようとするときに旅⾏者に交付する旅⾏⽇ 程、旅⾏サービスの内容、旅⾏代⾦その他の旅⾏条件及び当事業主の責任に関する事項を記載した書面又 は契約書面の交付に代えて、情報通信の技術を利用する⽅法により当該書面に記載すべき事項(以下「記 載事項」といいます)を提供したときは、旅⾏者の使用する通信機器に備えられたファイルに記載事項が 記録されたことを確認します。
2. 前項の場合において、旅⾏者の使用に係る通信機器に記載事項を記録するためのファイルが備えられてい ないときは、当事業主の使用する通信機器に備えられたファイル(専ら当該旅⾏者に共するものに限りま す)に記載事項を記録し旅⾏者が記載事項を閲覧したことを確認します。

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第3章 契約の変更及び解除

【契約内容の変更】

1. 旅⾏者は、当事業主に対し、旅⾏⽇程、旅⾏サービスの内容その他の手配旅⾏契約の内容を変更するよう 求めることができます。この場合におい、当事業主は、可能な限り旅⾏者の求めに応じます。
2. 前項の旅⾏者の求めにより手配旅⾏契約の内容を変更する場合、旅⾏者は既に完了した手配を取り消す際 に運送・宿泊機関等に支払うべき取消料、違約料その他の手配の変更に要する費用を負担するほか、当事 業主に対し、当事業主所定の変更手続料⾦を支払わなければなりません。また、当該手配旅⾏契約の内容 の変更によって生ずる旅⾏代⾦の増加又は減少は旅⾏者に帰属するものとします。
【旅行者による任意解除】
1. 旅⾏者はいつでも手配旅⾏契約の全部または⼀部を解除することができます。
2. 前項の規定に基づいて手配旅⾏契約が解除されたときは、既に旅⾏者が提供を受けた旅⾏サービスの対価 として、又はいまだ提供を受けていない旅⾏サービスに係る取消料、違約料その他の運送・宿泊機関等に 対して既に支払い、又はこれから支払う費用を負担するほか、当事業主に対し、当事業主所定の取消手続 料⾦及び当事業主が得るはずであった取扱料⾦を支払わなければなりません。
 
【旅行者の責に帰すべき事由による解除】

当事業主は次に掲げる場合において、手配旅⾏契約を解除することがあります。
1. 旅⾏者が所定の期⽇までに旅⾏代⾦を支払わないとき
2. 前項の規定に基づいて手配旅⾏契約が解除されたときは旅⾏者は、未だ提供を上k手以内旅⾏サービスに 係る取消料、違約料その他の運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払わなければならな い費用を負担するほか、当事業主に対し当事業主所定の取消手続料⾦及び当事業主が得るはずであった取 扱料⾦を支払わなければなりません。

★渡航手続

ご旅⾏に要する旅券・査証・予防接種証明書等の渡航手続は、お客様ご⾃身で⾏っていただきます。ただ し、当事業主は、渡航手続代⾏契約により、所定の料⾦を申し受け、渡航手続の⼀部代⾏を⾏います。こ の場合、当事業主はお客様ご⾃身に起因する事由により旅券・査証等の取得ができなくてもその責任を負 いません。

【当事業主の責に帰すべき事由による解除】

旅⾏者は、当事業主の責に帰すべき事由により旅⾏サービスの手配が不可能になったときは、手配旅⾏契約を 解除することができます。 手配旅⾏が解除されたときは、当事業主は旅⾏者がすでにその提供を受けた旅⾏サービスの対価として、運送、宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を 除いて、すでに収受した旅⾏代⾦を旅⾏者に払い戻します。

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第4章 旅行代金

【旅行代金】

1. 旅⾏者は、旅⾏開始前の当事業主が定める期間までに、当事業主に対し、旅⾏代⾦を支払わなければなり ません。
2. 当事業主は、旅⾏開始前にいて、運送・宿泊機関等の運賃・料⾦の改訂、為替相場の変動その他の事由に より旅⾏代⾦の変更を生じた場合は、当該旅⾏代⾦を変更することがあります。
3. 前項の場合において、旅⾏代⾦の増加又は減少は、旅⾏者に帰属するものとします。

【旅行代金の清算】

1. 当事業主は、当事業主が旅⾏サービスを手配するために、運送・宿泊機関等に対して支払った費用で旅⾏ 者の負担に帰すべきもの及び取扱料⾦(以下「清算旅⾏代⾦」といいます)と旅⾏代⾦とっして既に収受 した⾦額とが合致しない場合において、旅⾏終了後、次項に定めるところにより速やかに旅⾏代⾦の清算 をします。
2. 清算旅⾏代⾦が旅⾏代⾦として既に収受した⾦額に満たないときは、当事業主は旅⾏者にその差額を払い 戻します。

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第5章 団体・グループ手配

当事業主は、同じ⾏程を同時に旅⾏する複数の旅⾏者がその責任ある代表者(以下「契約責任者」といいま す)を定めて申し込んだ手配旅⾏契約の締結については、本章の規定を適用します。

【契約責任者】

1. 当事業主は、特約を結んだ場合を除き、契約責任者はその団体・グループを構成する旅⾏者(以下「構成 者」といいます)の手配旅⾏契約の締結に関する⼀切の代理権を有しているものとみなし、当該団体・グ ループに係る旅⾏業務に関する取引及び添乗サービスの業務は、当該責任者との間で⾏います。
2. 契約責任者は、当事業主が定める⽇までに、構成者の名簿を当事業主に提出し、又は⼈数を当事業主に通 知しなければなりません。
3. 当事業主は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務につい ては、なんら責任を負うものではありません。
4. 当事業主は、契約責任者が団体・グループに同⾏しない場合、旅⾏開始後においては、予め契約責任者が 選任した構成者を契約責任者とみなします。
 
【契約成立の特則】

1. 当事業主は、契約責任者と手配旅⾏契約を締結する場合において、申込⾦の支払いを受けることなく手配 旅⾏契約の締結を承諾することがあります。
2. 前項の規定に基づき申込⾦の支払いを受けることなく手配旅⾏契約を締結する場合には、当事業主は、契 約責任者にその旨を記載した書面を交付するものとし、手配旅⾏契約は、当事業主が当該書面を交付した ときに成⽴するものとします。

【構成者の変更】

1. 当事業主は、契約責任者から構成者の変更の申し出があったときは、可能な限りこれに応じます。
2. 前項の変更によって生じる旅⾏代⾦の増加又は減少及び当該変更に要する費用は、構成者に帰属するもの とします。
【添乗サービス】
1. 当事業主は契約責任者からの求めにより、団体・グループに添乗員を同⾏させ、添乗サービスを提供する ことがあります。
2. 添乗員が⾏う添乗サービスの内容は、原則として予め定められた旅⾏⽇程上、団体・グループ⾏動を⾏う ために必要な業務とします。
3. 添乗員が添乗サービスを提供する時間は、原則として8時から20時までとします。
4. 当事業主が添乗サービスを提供するときは、契約責任者は、当事業主に対し、所定の添乗サービス料を支 払わなければなりません。

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第6章 責任

【当事業主の責任】

1. 当事業主は、手配旅⾏契約の履⾏に当たって、当事業主又は手配代⾏者が故意又は過失により旅⾏者に損 害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌⽇から起算して2年以内に 当事業主に対して通知があったときに限ります。
2. 旅⾏者が天災地変、戦乱。暴動、運送・宿泊機関等の旅⾏サービス提供の中⽌、官公署の命令その他の当 事業主又は当事業主の手配代⾏者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当事業主は前項の場合 を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。
3. 当事業主は、手荷物について生じた損害については、同項の規定にかかわらず、損害を賠償する責任を負 いません。

【旅行者の責任】

1. 旅⾏者の故意又は過失により当事業主が損害を被ったときは、当該旅⾏者は、損害を賠償しなければなり ません。
2. 旅⾏者は、手配旅⾏契約を締結するに際しては、当事業主から提供された情報を活用し、旅⾏者の権利義 務その他の手配旅⾏契約の無いようについて理解するよう努めなければなりません。
3. 旅⾏者は、旅⾏開始後において、契約書面に記載された旅⾏サービスを円滑に受領するため、万が⼀契約 書面と異なる旅⾏サービスが提供されたと認識したときは、旅⾏地において速やかにその旨を当事業主、 当事業主の手配代⾏者又は当該旅⾏サービス提供者に申し出なければなりません。

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第7章 費用

【営業保証金】

当事業主と手配旅⾏契約を締結した旅⾏者又は構成者は、その取引によって生じた債権に関し、当事業主が旅
⾏業法第7条第1項の規定に基づいて供託している営業保証⾦から弁済を受けることができます。 当事業主が営業保証⾦を供託している供託所の名称及び所在地は、次の通りです。
名称
企画財政部 川越比企地域振興センター   
場所
郵便番号350-1124 埼玉県川越市新宿町一丁目17番地17 ウェスタ川越公共施設棟4階
電話:049-244-1110 
ファックス:049-243-1707

その他

【旅行総費用に含まれるもの】

• 旅⾏⽇程に明⽰した利用交通機関の運賃 ・旅⾏⽇程に明⽰した宿泊料⾦および税、サービス料 
• 旅⾏⽇程に明⽰した⾷事料⾦(機内⾷を除く)
• 手荷物運搬料⾦(原則としてお⼀⼈様1個。ただし、航空会社の規定重量、容積、個数の範 囲内)
• 手配上生じたオプショナルツアーなどの代⾦
【旅行総費用に含まれないもの】
• 超過手荷物料⾦ ・飲⾷代、クリーニング代、電報、電話、ホテルのルームボーイ・メイド等にたいする⼼づけ、その他個⼈的性質の諸費用およびそれに伴う税、サービス料
• ⽇本国内における⾃宅から発着空港までの交通費、宿泊料
• ⽇本国内の空港施設費用、旅⾏⽇程中の空港税
• そのほか個⼈的な出費

【取消料】

• お客様はいつでも下記の取消料を支払って旅⾏契約を解除することができます。ただし、契約解除のお申 し出は当事業主の営業時間内にお受けいたします。弊社の了承を持って成⽴とします。
• 当事業主の責任とならないローン、渡航手続きの事由によるお取り消しの場合も下記取消料をいただきま す。

取り消し⽇(契約解除⽇)

旅⾏開始⽇の前⽇から遡って40⽇⽬にあたる⽇以降〜31⽇⽬にあたる⽇まで

旅⾏開始⽇の前⽇から起算して遡って30⽇⽬にあたる⽇以降〜3⽇⽬にあたる⽇まで

旅⾏開始⽇の前々⽇から当⽇


注1)上記の各料⾦については消費税が含まれています。
注2)上記料⾦には電話料、通信費、送料等実費は含まれません。通信実費を別途申し受ける場合がありま す。
注3) 航空会社・ホテル等旅⾏サービス提供機関、ツアーオペレーター、代売会社等に対して支払う取消料は別途申し受けます。
注4) 「旅⾏費用」とは、運賃・宿泊料その他の名⽬で、運送・宿泊機関等に対して支払う費用をいいます。注5) 「オンライン手配」とは当事業主コンピューターを通じて手配できる場合をいいます。当事業主コンピューターに設定がないものや国際会議・⾒本市などの理由によりコンピューター手配できない場合は「オン ライン手配以外」となります。
注) 「1手配」とは、同⼀の手配を同時に⾏う場合は複数名でも「1手配」と数えます。手配⽇・利用⽇・利用期間・利用区間・提供機関等が異なる場合はそれぞれ「1手配」と数えます。
注7) 変更・取消手続料⾦は、手配着手後の変更・取消より申し受けます。
注8) 変更・取消は、弊社のみでお受けいたします。払戻は場合によりお引き受けできないことがあります。
注9) 同⾏案内の交通実費、代理申請・受領の交通実費・郵送実費、書類作成のための翻訳料は別途申し受けます。
ご旅⾏相談 当事業主は、お客様のご希望により、ご旅⾏⽇程の作成、ご旅⾏費用⾒積書の作成、運送機関・ホテル・観光個所などに関する旅⾏情報の提供などのご旅⾏相談を承ります。
ご希望の⽅は所定の申込書によりお申込みいただくか、その旨係員にお申しつけください。
当事業主が契約の締結を承諾したときに契約は成⽴いたします。お引き受けする場合は、当事業主旅⾏業約 款、旅⾏相談契約の部により下記の相談料⾦を申し受けます。
注1) 上記の各料⾦については、消費税が含まれています。 
注2) 上記料⾦は旅⾏契約を締結しない場合、解除される場合でも払い戻しいたしません。

渡航手続代⾏(料⾦)

当事業主は、お客様のご希望により下記別表に定める渡航手続に関する代⾏業務を承ります。ご希望の⽅は、 所定の申込書によりお申込いただくか、その旨係員にお申しつけください。
当事業主が、申込書を受理し契約の締結を承諾したときに契約は成⽴いたします。なお、本契約はお客様が旅 券等を取得できることや、関係国への出⼊国を許可されることを保証するものではありません。また、お申込 いただかない場合、EDカードの⼊手・作成、旅券の確認、査証の確認、旅券査証の申請等の渡航手続は、お 客様⾃身で⾏なっていただくことになりますので、予めご了承ください。 お引き受けする場合、PDFに明記されている料⾦を申し受けます。

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第8章

【パスポート(旅券)・査証(ビザ)について】
• 訪問国により、パスポートの必要な残存有効期間が異なります。今回の旅⾏で訪問される国(オプショナ ルツアー等で訪問される国も含む)が求める残存有効期間を満たしていることをご確認ください。
• 訪問国により査証が必要になります。今回のご旅⾏で査証が必要な場合は、取得済み(または出発前に取 得予定)であることをご確認ください(予約確認メール等で査証の要否をご連絡いたします)。
• パスポートの残存有効期間が足りない場合は、航空機への搭乗ができません(これによる旅⾏取消費用は お客様のご負担となります)。あらかじめ新規パスポートへの切替発給申請、または査証の取得申請を⾏ なう必要があります。それぞれの申請・取得には⽇数を要しますので、早めにご確認ください。
• 航空便の乗り継ぎのルートによっては他の国の必要残存有効期間を要求される場合があります。また出発 前に決定している航空便のルートも航空会社のストライキや航空便の運航中⽌などの事情により急に変更 を余儀なくされる場合があります。そのため、当社では少なくとも「出国時6ヶ⽉+滞在⽇数」残存有効 期間のあるパスポートのご用意をおすすめしています。
• 必要な査証手続きに関する情報の⼊手、および査証手続きの代⾏などをご希望のお客様は、担当箇所にご 相談ください。また、査証や残存有効期間に関する詳しい情報は、外務省や在⽇公館、航空会社のホーム ページ等を参照ください。

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第9章

【通信契約による旅行条件】

当事業主は、当事業主が発⾏する⼒ード⼜は当事業主が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」) の⼒⼀ド会員(以下「会員」)より所定の伝票への「会員の署名なくして旅⾏代⾦等のお支払いを受ける」こ と(以下「通信契約」)を条件に「電話、郵便、ファクシミリ、その他の通信手段による旅⾏のお申込み」を 受ける場合があります。 「通信契約による旅⾏条件」は、「通常の旅⾏契約の旅⾏条件」とは、以下の点で異なります。
1. 通信契約による旅⾏契約は、当事業主がお申込みの受諾を電話および郵便で通知する場合はその通知を発 した時に、EメールおよびFAXで通知する場合はその通知がお客様に到着した時に成⽴します。また、申 込み時には「会員番号・カード有効期限」等を当事業主に通知していただきます。=第2項(2)関連
2. 「⼒ード利用⽇」とは、会員及び当事業主が旅⾏契約に基づく旅⾏代⾦等の支払い⼜は払い戻し債務を履
⾏すべき⽇をいいます。旅⾏代⾦の⼒ード利用⽇は、確定した旅⾏サービスをお客様に通知した⽇としま す。また、第8項に定める「契約解除に係る所定の料⾦」は、旅⾏代⾦から差し引いた額を解除の申し出 のあった⽇の翌⽇から起算して7⽇以内を⼒ード利用⽇として払い戻します。=第5項、第8項関連
3. 与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードでのお支払いができない場合、当事業主らは通信 契約を解除し、第8項(3)の料⾦を申し受けます。ただし、当事業主らが別途指定する期⽇までに現⾦によ る旅⾏代⾦のお支払いをいただいた場合はこの限りではありません。
【海外危険情報について】
渡航先によっては、「外務省海外危険情報」等、国・地域の渡航に関する情報が出されている場合がありま す。お申込の際に海外危険情報に関する書⾯をお渡しいたします。また、「外務省海外安全ホームページ:
https://www.anzen.mofa.go.jp/」でもご確認ください。
 
【保健衛生について】

渡航先の衛生状況については、「厚生労働省検疫感染症情報ホームページ:http://www.forth.go.jp/」でご確認 ください。 .海外旅⾏保険への加⼊について ご旅⾏中、病気、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への損害賠償請求や賠償⾦の回収が⼤変困難である場合があ ります。これらを担保するため、お客様ご⾃身で充分な額の海外旅⾏保険に加⼊されることをお勧めします。 海外旅⾏保険については、お問い合わせください 。

【個人情報の取扱い】

1. 当事業主らは、旅⾏申込みの際に提出された申込書に記載された個⼈情報について、お客様との連絡のた めに利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅⾏において旅⾏サービスの手配及びそれら のサービスの受領のための手続に必要な範囲内で利用させていただきます。
2. 当事業主らは、当事業主らが保有するお客様個⼈データのうち、⽒名、住所、電話番号⼜はメールアドレ スなどのお客様への連絡にあたり必要となる最⼩限の範囲のものについて、当事業主らのグループ企業と の間で共同して利用させていただきます。
3. 当事業主は、旅⾏先でのお客様のお買い物等の便宜のため、当事業主の保有するお客様の個⼈データを⼟ 産物店に提供することがあります。この場合、お客様の⽒名、パスポート番号及び搭乗される航空便名等 に係る個⼈データを、予め電⼦的⽅法等で送付することによって提供いたします。なお、これらの事業者 への個⼈データの提供の停⽌を希望される場合は、出発前までにお申し出下さい。

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第10章

【その他】

1. お客様が個⼈的な案内・買物等を添乗員等に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我、疾病等 の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物回収に伴う諸費用、別⾏動手配に要した諸 費用が生じたときには、それらの費用はお客様にご負担いただきます。
2. お客様のご便宜をはかるため⼟産物店にご案内することがありますが、お買い物に際しましては、お客様 の責任で購⼊していただきます。当事業主では、商品の交換や返品等のお手伝いはいたしかねます。免税 払戻しがある場合は、ご購⼊品を必ず手荷物としてご用意いただき、その手続きは、⼟産店・空港等でご 確認のうえ、お客様ご⾃身で⾏ってください。ワシントン条約や国内諸法令により⽇本への持込が禁⽌さ れている品物がございますので、ご購⼊には充分ご注意ください。
3. 当事業主はいかなる場合も旅⾏の再実施はいたしません。

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個人情報保護方針

1.個人情報のご提供について当社は、原則としてお客様のご同意を得ることなく、お客様ご自身から個人情報を収集することはございません。

2.個人情報を取得する場合の利用目的について
当社は、申込の際に頂いた個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申し込み頂いた旅行において運送・宿泊機関等(主要な運送・宿泊機関等については各スケジュール表に記載されています。)の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。尚、お客様からご提供いただけない個人情報の内容によっては、当社の商品・サービスをご利用いただけない場合がありますのでご了承ください。
*このほか、当社は、(1)当社及び当社と提携する企業の商品やサービス、
キャンペーンのご案内をお届けするため、(2)統計資料の作成等のために、お客様の個人情報を利用させていただくことがあります。

3.個人情報の第三者への開示について
(1) 当社は、お申し込み頂いた旅行の手配のために必要な場合に限り、運
送・宿泊機関等及び手配代行者に対し、お客様から頂いた個人情報のうち、
必要最小限の項目を提供いたします。
(2) 当社は次のいずれかの場合を除いて、お客様から頂いた個人情報を第三者に提供及び開示することは原則としてありません。
・ お客様ご本人が個人情報の開示に同意している場合
・ 法令に基づく場合
・ 人の生命、身体又は財産保護のために必要がある場合であって、本人の同
意を得ることが困難である場合。

4. 個人情報の管理について
当社は、お客様の個人情報に対し適切な安全保護措置を実施すると共に、お客様の意図に従って個人情報が利用されるよう、適切な措置を講じます。

■ 個人情報相談窓口
お問合せ先
有限会社 エックスプレッソ
〒350-1121 埼玉県川越市東田町8-12風間ビル202
個人情報保護相談窓口 担当:古屋

電話番号:049-247-6568
受付時間:平日 11:00~20:00
     土     12:00~19:00
FAX番号:049-249-6313
e-mail: ernesto@expresso.jp

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Address

〒350-1121
埼玉県川越市
東田町8-12
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電話: 049-247-6569 
ファックス: 049-249-6313

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